華々しくない合格体験記(案)

R4予備論文合格、口述結果待ちです。新司法試験の勉強の妨げにならない程度に、思うところを発信していこうと思います。

R4予備実務基礎刑事

実務基礎刑事です。実務基礎は民事と合わせてBですが、刑事単体だとよくてCだと思います。

試験中、設問1をどう書いていいかわからなくて、脂汗かいたの覚えてます。天を仰ぎため息を着いて「落ち着け〜落ち着け〜」とお茶を何回か飲みました。とにかく諦めるな、少しでもわかったことを用紙に書くんだ、書かなきゃ伝わらない、書けば少しは点数がつくかもしれないと。実際ギリギリで合格したので、諦めなくて本当によかったと思います。あのときの自分、グッジョブ!

そんなわけで、設問1はほとんど覚えていません。何かを書きなぐった記憶はありますが、再現性は低いです。そして今でもよくわかってないです。出題趣旨が発表されたらもう一度検討します。

設問1
(1)B供述の信用性
・3月1日夜Aから電話で犯行を誘われた部分
その日時にAから電話があったことは証拠⑪と一致している。しかしその会話の内容はわからない。
・AからAの父のナイフを渡されたとの部分
A方から差し押さえられたナイフはAの父のものであり(証拠⑬)、Bの供述と一致している。ナイフがAの父のものであるということは、Aから聞かなければわからないことであるから、Aから聞いて渡されたという供述の信用性は高い。このナイフにBの指紋が付着している(証拠⑭)。このことからナイフをBが触ったことがあるとわかるが、いつBが触ったかはわからない。
・犯行から約30分後、Uコンビニで、AがATMで金をおろそうとしたとの部分
犯行翌日、A方からカードが発見された(証拠⑫)。これはBがAにカードを渡したとの供述と矛盾しない。そして、通常盗品を持っているのは犯行に関与した者であるから、Aの関与が疑われる。証拠⑥⑦から、運転席から降りた男(甲)が、Uコンビニで、Vのキャッシュカードを使っていることがわかるところ、Bの供述と一致している。

これらのBの供述はBにとって不利益な内容の供述であり、Bがわざわざ嘘をついたとは考えにくい。またBの供述はAにとっても不利益となる内容だが、AはBの先輩で世話になったこともある存在だから、Bが嘘をついたとは考えにくい。またBは一貫して犯行を認め証拠⑩と同旨の供述をしているから供述の変遷もないし、その内容も具体的であるから信用できる。

以上から、B供述の信用性が認められると判断したと考える。Bの供述が客観的証拠と一致していること、BとAとの利害関係、供述内容の一貫性、具体性を書いたと思います。証拠構造みたいなことも考えようとしましたが全然できず、とりあえず大事そうな供述とその裏付けだけ書くという作戦に逃げました。供述の信用性だけ書けばいいのに、Aの犯人性の認定っぽいことも書いてしまい、そこはよくないと思います。修習ってこういうの起案するんですよね…。今から不安。(まず新司法試験に受かってから心配しましょう。口述も発表前だしね。)

(2)共謀共同正犯の成立
共謀共同正犯が成立するには、①共謀、②基づく実行、③正犯性が必要である。
AからBへの電話により①共謀が成立している。 この共謀に基づき、Bが犯行を実行しており、②をみたす。Aは犯行の首謀者であり凶器も提供しており車も運転しており、分け前も多いから、③正犯性もある。よって、Aに共謀共同正犯が成立すると判断した。*ほんとこのくらいしか書けてないです。刑法の答案だとしてもひどい。事実なんてなにも引用してない。何点かは入ったんですかね。いや〜冷や汗。

設問2
公判前整理手続の制度趣旨(316条の2第1項)は、争点、証拠を整理し、継続的、計画的かつ迅速な公判審理を実現することにある。本件の争点はAB間の共謀の有無にあるから、裁判所は検察官に対し、どのような事実と証拠に基づいて共謀の成立を立証するか、追加の証明予定事実記載書の提出を求めた。*未だにこの設問の出題趣旨がわかりません。316条の2が書ければいいってことなんですかね?
設問3
ウではBの証人尋問前なので、Aが第三者を介してBに虚偽の供述をするよう働きかけることを避けるため、接見禁止を請求した。AはBの地元の先輩で、共通の知人を介してこのような働きかけを行うことが可能であるし、Aは無罪を主張しているからそのような働きかけをするおそれがあったからである。
これに対し、エではBの証人尋問が終わっているので、そのような必要はなくなったので、接見禁止を請求しなかった。*罪証隠滅のおそれの要素を意識して書いてみました。しかし日本語下手くそだな〜。
設問4
(1)
「やむを得ない事由」があると考えたのは、Bが主尋問において、それまでの供述を覆したからである。
証拠⑪の証拠能力が認められると考えたのは、Bが自己矛盾供述したとして、Bの証人尋問での供述の信用性を弾劾するために、328条により弾劾証拠として用いるものであり、伝聞証拠として用いるものではないと考えたからである。
(2)証拠⑩を伝聞証拠としてではなく、弾劾証拠として用いるので、326条の同意ではなく、異議なしと述べた(規則190条2項)。*この辺はやっつけで書いてます。改めて検討すると、設問1と設問2、3、4の重みが全然違いますね。あ〜こわ。