華々しくない合格体験記(案)

R4予備論文合格、口述結果待ちです。新司法試験の勉強の妨げにならない程度に、思うところを発信していこうと思います。

R4予備実務基礎民事

実務基礎はBでした。このBが、今回の最大の功労者だと考えています。民事の方が刑事より出来はいいと思います。

試験後の感触は「やっちまったなぁ~」だったんですけどね。難しかったから相対的に浮いたんでしょうか。

 

設問1
(1)請負契約に基づく報酬支払請求権1個、債務不履行に基づく損害賠償請求権1個 *はい、さっそく間違えてます。「履行遅滞に基づく損害賠償請求権」です。
(2)原告は被告に対し300万円及びこれに対する令和4年5月28日から支払い済みまで年3分の割合による金員を支払え *遅滞になるのは引渡しの翌日からなので、「令和4年5月29日から」が正しいです。たぶん。
(3)
1.Xは、令和4年2月8日、Yに対し、本件建物について本件工事の完成を約束した。
2.YはXに対し、本件工事の結果に対して、報酬1000万円を支払うことを約束した。 *請負契約の要件事実の書き方を知らなかったので、632条から必死で考えて、とにかく要素を漏らさないように丁寧に書きました。「Xは、令和4年2月8日、Yから本件建物について本件工事を代金1000万円で請け負った」で足りるようです。
3.Xは、令和4年5月28日、Yに対し、本件工事を完成させ、本件建物を引渡した。
4.YはXに対し、2に基づき、700万円を支払った *一部請求であることを明示する必要があると思ったのですが、どうやら不要のようです。よって書きで「1000万円のうち300万円の支払いを求める」と記載すればよいようです。大島本入門編より。ここで一部請求の事情を使ってしまったので、設問2(1)一部弁済の抗弁が答えられませんでした。
5.令和4年5月28日は経過した。
(4)
ア 報酬支払請求権
請負契約の成立 632条→1と2が必要。
報酬支払請求との関係では、仕事の完成が先履行。引渡しと同時履行(633条)。同時履行の抗弁権を消滅させるため、引渡しをしたことを示す必要→3が必要。 *正しくは、報酬支払請求権は契約締結だけで発生するが、権利の行使要件として仕事の完成が必要。引渡しは遅延損害金のために必要です。減点されずに済んだのかしら…。

一部請求であることを明示する必要がある→4が必要。 *前述のとおり、不要です。

イ 損害賠償請求権 *正しくは、遅延損害金です。本番では思いっきり415条の要件検討をしましたが、遅延損害金は415条の特則の575条2項の問題です。
①債務の本旨に従った履行をしない(415条1項)→履行したことが相手方の抗弁になるから不要。

②損害の発生→金銭債務については損害の証明を要しないから不要(419条2項)
③損害→金銭の給付を目的とする債務の不履行の損害賠償額は法定利率である年3分による(419条1項、404条2項)→記載不要
④債務者の帰責事由→ないことを相手方が主張するから不要

遅延損害金説だと、1)請負契約の成立→すでに現れているから不要。2)基づく引渡し→果実の取得と利息の取得が対応関係にあるので、必要(575条2項)。3)履行期の経過。4)損害の発生とその額→民事法定利率を請求する場合なので不要(419条1項、404条2項)。というようなことを書けばよかったのだと思います。自分の回答だと②③しか合ってませんね。

設問2
(1)(ⅰ)(ⅱ)⇒無回答

(ⅰ)Yは、令和4年2月8日、Xに対し、本件契約の報酬支払債務の履行として、700万円を支払った。(ⅱ)原告の一部請求に対し、被告が債務免除の主張をした場合、非請求部分から充当されてしまうので、非請求部分が弁済により消滅したことを主張しないと、債務免除の主張が主張自体失当となってしまうから。と書きたかったです。

本番では思い浮かばず、泣きたくなりました。でも設問3に時間を回したかったので、少し考えて分からなかった時点で諦めました。
(2)相殺の抗弁と反訴提起(146条1項)が考えられる。反訴は予備的反訴となる。*もっと丁寧に書きたかったけど、これが限界でした。

設問3
1 XとYとが本件契約を締結した事実を直接証明する証拠はない。
契約を締結するには、意思表示の合致が必要であるから、XとYの意思表示が必要となる。しかし、本件見積書①②はXが作成したものでYの意思表示は示されていない。そして契約書の作成はない。よって、契約締結終を直接証明する証拠はないと考える。*日本語おかしいですが、本番もこんな程度しか書けてないと思います。
2 しかし、XとYは本件契約を締結した事実が認められる。

Yは報酬額を700万円と主張するが、報酬額は1000万円である。
報酬額を1000万円とする見積書①が存在する。これは外壁工事も含む金額であるところ、実際に外壁工事を行っている。Yもこれを銀行にも提出しているから、Yも1000万円と認識していたことを示している。
確かに、報酬額を700万円とする見積書②も存在する。しかし、これは賃貸人に見せるために作成したものであり、実際にYは賃貸人に見せている。YはXがサービスすると言ったと主張するが、1000万円もの高額の工事の報酬を3割もサービスするわけがなく、Yの主張は合理性がない。*ここは配点が高いところだと思ったので、時間かけました。だらだら事実を書くのではなく、争点を明確にして事案を整理して書くことを意識しました。
設問4

Yの異議は認められる。

民事執行法35条2項は、請求異議事由は基準時たる口頭弁論終結後の事由に限られるとする。外壁の修補工事の事由たる雨漏りが生じたのは基準時前なので、異議事由として主張できないのが原則である。しかし同項の趣旨は、基準時前の事由は訴訟において主張することを期待できる点にある。そうであれば、前訴で主張することを期待できない場合には基準時前の事情であっても請求異議事由になると解する。
Yの相談内容(b)は、前訴の訴訟物とは異なる債権を主張するものであるし、これが認められた場合にその債権は消滅してしまうものであるから、前訴で主張を期待できるとはいえない。よって、(b)は請求異議事由になる。以上*ここも日本語おかしいですけど、本番もこんなもんです。